障害者団体向け割引郵便制度を悪用し、郵便料金約19億8千万円の支払いを免れたとして、郵便法違反などの罪に問われた障害者団体「白山会」会長、守田義國被告(70)の控訴審判決公判が17日、大阪高裁であった。湯川哲嗣裁判長は、懲役1年、執行猶予3年、罰金3240万円(求刑懲役1年、罰金3240万円)とした1審判決を破棄し、懲役1年、執行猶予3年、罰金3210万円を言い渡した。
湯川裁判長は判決理由で、「同一の機会における犯行はすべて包括一罪にすべきだ」と指摘。「一部を併合罪とした1審判決には法令適用の誤りがある」と述べて罰金を減額した。
判決によると、守田被告は平成18〜20年、団体の定期刊行物に大手家電量販店「ベスト電器」(福岡市)などのパンフレットを同封したダイレクトメールを発送するなどした。
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